2008年04月21日

食品衛生法

カラオケ喫茶店を開業には食品衛生法に基づいて営業許可も受けなければ
いけません。

カラオケ喫茶店を開業するためには保健所の許可が必要となります。
カラオケ喫茶店を開業の場合は、「飲食店営業」か
「カラオケ喫茶店を営業」のどちらかを申請する必要があります。

「飲食店営業」か「カラオケ喫茶店を営業」のどちらかにするかは
どんなカラオケ喫茶店をにするかで変わってきますので注意してください。

カラオケ喫茶店を開業のための営業許可は「飲食店営業」か
「カラオケ喫茶店を営業」で分かれます。

「カラオケ喫茶店を営業」の場合は、酒類以外の飲食または茶菓を客に
飲食させる営業をする際に必要なものとなります。また「飲食店営業」
の場合は、更に食事メニューの充実を考える場合に必要です。
どちらにするかは、それぞれのカラオケ喫茶店をのコンセプトによって変わります。

カラオケ喫茶店を開業するには、営業許可を所轄保健所の食品衛生課に
申請します。ただ営業許可をもらうためには店舗に1人、食品衛生責任者を
置くことが義務づけられています。食品衛生責任者となるには
調理師、栄養士、製菓衛生師等の資格が必要となりますが、カラオケ喫茶店を
開業を考えている人の中には、これらの資格を持っていない人も多いと思います。

カラオケ喫茶店を開業のためには、食品衛生責任者の資格を取得しなければ
いけません。ただ持っていない場合は、保健所が実施する食品衛生責任者の
ための講習会を受講すれば資格を取得することができます。

「食品衛生責任者養成講習」は、都道府県知事等の指定を受けた
「食品衛生協会」等が、年数回~月数回実施しています。
受講資格に制限はありませんので、誰でも受講し資格を取得することができます。


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